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任意売却ができないケースとは?競売との違いや自己破産についても解説!

住宅ローンの支払いが何らかの事情で不可能になったときに、少しでも有利に売却する方法が任意売却です。
実はすべての物件で任意売却ができるとは限らず、できないケースも存在します。
どんな場合に任意売却できず、その場合にはどうなるのかも解説するので、新潟県長岡市を中心に任意売却をご検討中の方は最後まで確認してみてください。

金融機関の同意が得られなかったとき
金融機関の同意が得られないときは任意売却ができないために競売が実行されてしまいます。
金融機関によってはそもそも任意売却を受け付けず、住宅ローンを一定回数滞納すると即競売に移行するところもあります。
また、住宅ローンで購入した物件を賃貸に出すなどの規約違反している場合や、滞納したときの金融機関への対応に問題ある場合にも任意売却が認められないことがあります。
任意売却するかしないかは、あくまで金融機関が決定することです。
任意売却は不動産会社のアドバイスのもと金融機関と話し合って手続きを進めますが、慣れている会社ではないと任意売却の同意を得られないこともあります。
任意売却の相談については経験が豊富な不動産会社に相談しましょう。

物件に建築基準法違反・破損や欠陥など重大なトラブルがあるとき
任意売却で売却する自宅に無許可の増改築を施しているなど、建築基準法違反の建物は、購入時に金融機関での融資利用ができないので、任意売却の許可が下りないことがあります。
融資利用ができないならば、買い手が制限されてしまい売却そのものが非現実的なので、任意売却ができないでしょう。
既に引越していて使用していない建物で、建物そのものが老朽化して使えなかったり、建物にトラブルがある場合にも任意売却が難しいでしょう。
金融機関が任意売却に同意するときに、契約不適合責任の免責を売却条件に加える場合があります。
任意売却では買主が契約不適合責任を売主に追求できないので、大きな欠陥がある建物の購入検討そのものを見送る可能性があります。
建物に大きな欠陥があったり老朽化が激しいケースでは任意売却できないことも視野に入れておきましょう。
売却活動ができないとき
任意売却は一般的な不動産売却と同じように売却活動しますが、内見できないなど売却活動ができない場合も任意売却できない可能性があるケースです。
内見時の立ち会いができなかったり、物が散乱してゴミ屋敷になっていたり、売却活動そのものができないのでは任意売却どころではありません。
普通の売却活動ができる状態を前提として考えましょう。
任意売却の売却価格は金融機関が決定するのですが、残債が多いために相場より著しく高額に売却価格を設定されてしまうこともあります。
こういった場合も実質的に金融機関の同意が得られない可能性があるので、任意売却は難しいケースと言えるでしょう。

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